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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行令 第13条(法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)

  1. 法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
  2. 一旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号)
  3. 二朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
  4. 三朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
  5. 四台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
  6. 五台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
  7. 六台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
  8. 七台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)

この条文の基本情報

法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合とは何ですか?

定義法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合とは、国民年金法施行令第13条に定められた規定で、「法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第13条(法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第13条の条文原文は「法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第13条の前の条は国民年金法施行令第12条の4です。
  6. 国民年金法施行令第13条の次の条は国民年金法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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