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国民年金法施行令 第14条の16(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)

  1. 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
  2. 一法第八十七条の二第一項の申出、法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の申請並びに法附則第五条第一項の規定による申出
  3. 二国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十号)附則第八項の規定による申出
  4. 三国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項及び第十五条第一項の規定による申出
  5. 四厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十九条第一項の規定による申出
  6. 五平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による申出
  7. 六平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項の申請並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による申出
  8. 七平成二十六年改正法附則第十四条第一項の申請
  9. 八令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による申出
  10. 九旧法第八十七条の二第一項の申出、旧法第九十条第一項の申請並びに旧法附則第六条第一項、第七条第一項及び第七条の二第一項の規定による申出
  11. 十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続

この条文の基本情報

法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続とは何ですか?

定義法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続とは、国民年金法施行令第14条の16に定められた規定で、「法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第14条の16(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第14条の16の条文原文は「法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第14条の16の前の条は国民年金法施行令第14条の15です。
  6. 国民年金法施行令第14条の16の次の条は国民年金法施行令第14条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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