国民年金法施行令 第14条の3(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)
- 法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
- 一法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
- 二昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金
- 三旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)
この条文の基本情報
法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付とは何ですか?
定義法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付とは、国民年金法施行令第14条の3に定められた規定で、「法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の3(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の3の条文原文は「法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の3の前の条は国民年金法施行令第14条の2です。
- 国民年金法施行令第14条の3の次の条は国民年金法施行令第14条の3の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。