国民年金法施行令 第14条の34(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)
- 旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
- 2.旧法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
この条文の基本情報
特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例とは何ですか?
定義特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例とは、国民年金法施行令第14条の34に定められた規定で、「旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の34(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の34の条文原文は「旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の34の前の条は国民年金法施行令第14条の33です。
- 国民年金法施行令第14条の34の次の条は国民年金法施行令第15条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。