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国民年金法施行令 第2条(管轄)

  1. 法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
  2. 2.第一条第一項第二号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。

この条文の基本情報

管轄とは何ですか?

定義管轄とは、国民年金法施行令第2条に定められた規定で、「法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第2条(管轄)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第2条の条文原文は「法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第2条の前の条は国民年金法施行令第1条の2です。
  6. 国民年金法施行令第2条の次の条は国民年金法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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