国民年金法施行令 第4条の4の3(公的年金被保険者総数の算定方法)
- 法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
- 一各年度の各月の末日における第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。)の数の総数
- 二各年度の各月の末日における厚生年金保険法の被保険者の数の総数
- 三各年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数
この条文の基本情報
公的年金被保険者総数の算定方法とは何ですか?
定義公的年金被保険者総数の算定方法とは、国民年金法施行令第4条の4の3に定められた規定で、「法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第4条の4の3(公的年金被保険者総数の算定方法)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第4条の4の3の条文原文は「法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第4条の4の3の前の条は国民年金法施行令第4条の4の2です。
- 国民年金法施行令第4条の4の3の次の条は国民年金法施行令第4条の5です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/4_4_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。