国民年金法施行令 第6条の12
- 法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
- 2.次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
- 一当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
- 二当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
- 三当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第6条の12は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第6条の12の条文原文は「法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第6条の12の前の条は国民年金法施行令第6条の11です。
- 国民年金法施行令第6条の12の次の条は国民年金法施行令第6条の13です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6_12
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