国民年金法施行令 第6条の15(納付受託者の指定要件)
- 法第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第九十二条の三第一項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。
- 二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
この条文の基本情報
納付受託者の指定要件とは何ですか?
定義納付受託者の指定要件とは、国民年金法施行令第6条の15に定められた規定で、「法第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第6条の15(納付受託者の指定要件)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第6条の15の条文原文は「法第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第6条の15の前の条は国民年金法施行令第6条の14です。
- 国民年金法施行令第6条の15の次の条は国民年金法施行令第6条の16です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。