国民年金法施行令 第6条の5(法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等)
- 法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)
- 二移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの
- 三旧法による障害年金
- 四旧厚生年金保険法による障害年金
- 五旧船員保険法による障害年金
- 六共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
- 七恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
- 八地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
- 九旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
- 十旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
- 十一互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金法第十条第一項の公務傷病年金
- 十二存続共済会が支給する平成二十三年地共済改正法附則第八条の旧公務傷病年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十七条第一項の特例公務傷病年金
- 十三遺族援護法による障害年金
- 2.法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 一障害基礎年金
- 二厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金
- 三移行障害共済年金
- 二旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 三旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 四旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 五国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 六地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第三条の規定により支給される旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 七日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 八移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
この条文の基本情報
法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等とは何ですか?
定義法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等とは、国民年金法施行令第6条の5に定められた規定で、「法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第6条の5(法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第6条の5の条文原文は「法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第6条の5の前の条は国民年金法施行令第6条の4の3です。
- 国民年金法施行令第6条の5の次の条は国民年金法施行令第6条の6です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。