国民年金法施行令 第6条の9(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百二十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
この条文の基本情報
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額とは何ですか?
定義法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額とは、国民年金法施行令第6条の9に定められた規定で、「法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第6条の9(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第6条の9の条文原文は「法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があ…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第6条の9の前の条は国民年金法施行令第6条の8の2です。
- 国民年金法施行令第6条の9の次の条は国民年金法施行令第6条の9の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。