接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第2条(貴金属等の範囲)
- 法第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
- 一マグネシウム、アルミニウム、クローム、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ゲルマニウム、すず、アンチモン、タングステン、水銀、鉛、ラジウム及びこれらの合金の地金及び製品
- 二真珠、さんご、こはく、貝殻及び貝化石並びにこれらを用いた製品
- 三模造貴石及び模造半貴石並びにこれらを用いた製品
- 四前三号に掲げるものの容器及び附属品
- 五その他大蔵省令で定める物品
この条文の基本情報
貴金属等の範囲とは何ですか?
定義貴金属等の範囲とは、接収貴金属等の処理に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第2条(貴金属等の範囲)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第2条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第1条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第2条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000188 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000188/2
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