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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第4条(総重量を認定するもの)

法第六条第三項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。

この条文の基本情報

総重量を認定するものとは何ですか?

定義総重量を認定するものとは、接収貴金属等の処理に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第三項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第4条(総重量を認定するもの)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条第三項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第4条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第3条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律施行令第4条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000188
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000188/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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