首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第2条(経過措置)
改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第2条(経過措置)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区…」で始まります。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000240 - 本サイト収録
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000240/2
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