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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第27条(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

  1. 機構が法附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項の造成敷地等及び同条第七項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
  2. 2.この政令の施行前に都市公団により首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「機構が法附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項の造成敷地等及び同条第七項の造成工場敷地の処分及び管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第27条(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第27条の条文原文は「機構が法附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項の造成敷地等及び同条第七項の造成工場敷地の処分及び管…」で始まります。
  3. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
  4. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000240
  • 本サイト収録首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000240/27

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