首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第4条(施行計画等について協議すべき者)
- 法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者
- 二公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者
- 2.前項の規定は、法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項に規定する政令で定める者について準用する。
この条文の基本情報
施行計画等について協議すべき者とは何ですか?
定義施行計画等について協議すべき者とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第4条(施行計画等について協議すべき者)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和34年7月1日です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第4条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第2〜3条です。
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第4条の次の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000240 - 本サイト収録
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000240/4
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