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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第4条(物納に係る国債の収納価額等)

  1. 物納の許可を受けて所得税、法人税又は再評価税を国債により納付する場合における当該国債の収納価額は、その発行価額による。
  2. 2.物納の許可を受けた税額に相当する所得税、法人税又は再評価税は、物納に充てる国債に係る証券の引渡の時において、納付があつたものとする。
  3. 3.物納の許可を受けた者の当該許可を受けた所得税額、法人税額又は再評価税額についての利子税額の計算については、これらの税額の納期限又は納付の期日の翌日から前項の規定により納付があつたものとされる日までの日数は、当該利子税額の計算の基礎となる日数に算入しない。
  4. 4.税務署長が物納を許可した場合における当該物納に係る国債の収納後の取扱並びに当該国債に係る記録及び報告に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

この条文の基本情報

物納に係る国債の収納価額等とは何ですか?

定義物納に係る国債の収納価額等とは、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「物納の許可を受けて所得税、法人税又は再評価税を国債により納付する場合における当該国債の収納価額は、その発行価額による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第4条(物納に係る国債の収納価額等)は、日本の連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第4条の条文原文は「物納の許可を受けて所得税、法人税又は再評価税を国債により納付する場合における当該国債の収納価額は、その発行価額による。」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令の公布日は昭和34年7月28日です。
  4. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第4条の前の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第3条です。
  6. 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第4条の次の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000266
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000266/4

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