連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 本文
この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令本文は、日本の連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令の公布日は昭和34年7月28日です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000266 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000266/main
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