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独立行政法人等の恩給納付金に関する政令 第2条(納付の手続)

  1. 総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務大臣を経由して、当該独立行政法人等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を送付しなければならない。この場合において、総務大臣は、同時に当該仕訳書を財務大臣に送付しなければならない。
  2. 2.独立行政法人等は、前項の規定により、恩給納付金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その恩給納付金を国庫又は地方公共団体に納付しなければならない。

この条文の基本情報

納付の手続とは何ですか?

定義納付の手続とは、独立行政法人等の恩給納付金に関する政令第2条に定められた規定で、「総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令第2条(納付の手続)は、日本の独立行政法人等の恩給納付金に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令第2条の条文原文は「総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務…」で始まります。
  3. 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令の公布日は昭和34年7月31日です。
  4. 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令第2条の前の条は独立行政法人等の恩給納付金に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000269
  • 本サイト収録独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000269/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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