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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第1条(定義)

  1. この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。次条において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の事業用自動車をいう。
  2. 2.この政令で「道路」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
  3. 3.この政令で「建築物」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第1条(定義)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第1条の条文原文は「この政令で「自動車」とは、一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。」で始まります。
  3. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
  4. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第1条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320
  • 本サイト収録自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/1

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