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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第3条(構造耐力)

  1. 誘導車路、操車場所、停留場所その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)は、自動車荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。
  2. 2.自動車用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、バスターミナルにあつては二十トン、トラックターミナルにあつては二十五トンとする。

この条文の基本情報

構造耐力とは何ですか?

定義構造耐力とは、自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第3条に定められた規定で、「誘導車路、操車場所、停留場所その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第3条(構造耐力)は、日本の自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第3条の条文原文は「誘導車路、操車場所、停留場所その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。」で始まります。
  3. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令の公布日は昭和34年10月6日です。
  4. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第3条の前の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第2条です。
  6. 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第3条の次の条は自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000320
  • 本サイト収録自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和三十四年政令第三百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000320/3

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