内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令 本文
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令本文は、日本の内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令本文の条文原文は「内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。」で始まります。
- 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令の公布日は昭和34年8月19日です。
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- 正式書式
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令(昭和三十四年総理府令第四十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002048 - 本サイト収録
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令(昭和三十四年総理府令第四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002048/main
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