危険物の規制に関する規則 第28条の44(標識等)
- 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
- 2.配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
この条文の基本情報
標識等とは何ですか?
定義標識等とは、危険物の規制に関する規則第28条の44に定められた規定で、「移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の44(標識等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の44の条文原文は「移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の44は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の44の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の43です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の44の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の45です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_44