危険物の規制に関する規則 第6条の5(完成検査前検査の申請時期)
- 令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第十四条の三の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。
- 一基礎・地盤検査特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
- 二溶接部検査特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
- 三水張検査又は水圧検査液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
- 四岩盤タンク検査岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前
この条文の基本情報
完成検査前検査の申請時期とは何ですか?
定義完成検査前検査の申請時期とは、危険物の規制に関する規則第6条の5に定められた規定で、「令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第6条の5(完成検査前検査の申請時期)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の5の条文原文は「令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。た…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第6条の5は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第6条の5の前の条は危険物の規制に関する規則第6条の4です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の5の次の条は危険物の規制に関する規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/6_5