危険物の規制に関する規則 本文
- この府令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。
- 2.沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第二十七条第八項の規定による危険物取扱者免状の交付の申請については、第五十条第二項中「危険物取扱者試験に合格」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第二十七条第八項に規定する講習の課程を終了」とし、別記様式第十中「試験施行」とあるのは「講習修了」と、「合格した試験」とあるのは「交付希望免状」とする。
- 3.沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条第七項の規定の適用を受ける者については、第五十八条の二の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則本文は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則本文の条文原文は「この府令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/main
危険物の規制に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。