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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第2条(返還請求書の提出)

法第五条に規定する返還の請求は、同条第一項又は第四項に規定するものについては別紙様式第一号の接収貴金属等返還請求書を、同条第二項又は第三項に規定するものについては別紙様式第二号の代替地金返還請求書を大蔵大臣に提出して行わなければならない。

この条文の基本情報

返還請求書の提出とは何ですか?

定義返還請求書の提出とは、接収貴金属等の処理に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条に規定する返還の請求は、同条第一項又は第四項に規定するものについては別紙様式第一号の接収貴金属等返還請求書を、同条第二項又は第三項に規定するものについて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則第2条(返還請求書の提出)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条に規定する返還の請求は、同条第一項又は第四項に規定するものについては別紙様式第一号の接収貴金属等返還請求書を、同条第二項又は第三項に規定するものについて…」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則の公布日は昭和34年5月30日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則第2条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行規則第1条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律施行規則第2条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律施行規則(昭和三十四年大蔵省令第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040043
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律施行規則(昭和三十四年大蔵省令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000040043/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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