国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則 第1条(通則)
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則第1条に定められた規定で、「皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則第1条(通則)は、日本の国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則に含まれる条文です。
- 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則第1条の条文原文は「皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。」で始まります。
- 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則の公布日は昭和34年5月6日です。
- 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則第1条の次の条は国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則第2条です。
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- 正式書式
国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年厚生省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100013 - 本サイト収録
国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年厚生省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100013/1
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