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船員の最低賃金に関する省令 第1条(算入しない賃金)

  1. 最低賃金法(以下「法」という。)第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第一号の規定により国土交通省令で定める賃金は、歩合によつて支払われる賃金以外のものとする。
  2. 2.法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号の規定により国土交通省令で定める賃金は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十六条の割増手当とする。

この条文の基本情報

算入しない賃金とは何ですか?

定義算入しない賃金とは、船員の最低賃金に関する省令第1条に定められた規定で、「最低賃金法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の最低賃金に関する省令第1条(算入しない賃金)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の最低賃金に関する省令第1条の条文原文は「最低賃金法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
  4. 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の最低賃金に関する省令第1条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035
  • 本サイト収録船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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