船員の最低賃金に関する省令 第12条(船員労務官)
船員労務官は、法第四条第一項並びに法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条及び法第二十九条の規定の実施の監査を行うものとする。
この条文の基本情報
船員労務官とは何ですか?
定義船員労務官とは、船員の最低賃金に関する省令第12条に定められた規定で、「船員労務官は、法第四条第一項並びに法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条及び法第二十九条の規定の実施の監査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の最低賃金に関する省令第12条(船員労務官)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の最低賃金に関する省令第12条の条文原文は「船員労務官は、法第四条第一項並びに法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条及び法第二十九条の規定の実施の監査を行うものとする。」で始まります。
- 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
- 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の最低賃金に関する省令第12条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第11条です。
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- 正式書式
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035 - 本サイト収録
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。