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最低賃金法施行規則 第1条(算入しない賃金)

  1. 最低賃金法(以下「法」という。)第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
  2. 2.法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。
  3. 一所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
  4. 二所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  5. 三午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分

この条文の基本情報

算入しない賃金とは何ですか?

定義算入しない賃金とは、最低賃金法施行規則第1条に定められた規定で、「最低賃金法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法施行規則第1条(算入しない賃金)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法施行規則第1条の条文原文は「最低賃金法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
  4. 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最低賃金法施行規則第1条の次の条は最低賃金法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016
  • 本サイト収録最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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