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最低賃金法施行規則 第17条(提出すべき申請書等の数)

第四条の許可申請書、第八条の異議申出書及び第十条第一項の申出書は二通提出しなければならない。

この条文の基本情報

提出すべき申請書等の数とは何ですか?

定義提出すべき申請書等の数とは、最低賃金法施行規則第17条に定められた規定で、「第四条の許可申請書、第八条の異議申出書及び第十条第一項の申出書は二通提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法施行規則第17条(提出すべき申請書等の数)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法施行規則第17条の条文原文は「第四条の許可申請書、第八条の異議申出書及び第十条第一項の申出書は二通提出しなければならない。」で始まります。
  3. 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
  4. 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最低賃金法施行規則第17条の前の条は最低賃金法施行規則第16条です。
  6. 最低賃金法施行規則第17条の次の条は最低賃金法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016
  • 本サイト収録最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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