最低賃金法施行規則 第3条(最低賃金の減額の特例)
- 法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であつて、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
- 2.法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
この条文の基本情報
最低賃金の減額の特例とは何ですか?
定義最低賃金の減額の特例とは、最低賃金法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法施行規則第3条(最低賃金の減額の特例)は、日本の最低賃金法施行規則に含まれる条文です。
- 最低賃金法施行規則第3条の条文原文は「法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的…」で始まります。
- 最低賃金法施行規則の公布日は昭和34年7月10日です。
- 最低賃金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法施行規則第3条の前の条は最低賃金法施行規則第2条です。
- 最低賃金法施行規則第3条の次の条は最低賃金法施行規則第4条です。
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- 正式書式
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016 - 本サイト収録
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50002000016/3
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