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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 第2条(営農改善計画の記載事項)

法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。

この条文の基本情報

営農改善計画の記載事項とは何ですか?

定義営農改善計画の記載事項とは、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則第2条(営農改善計画の記載事項)は、日本の北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則第2条の条文原文は「法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。」で始まります。
  3. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の公布日は昭和34年5月23日です。
  4. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則第2条の前の条は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則(昭和三十四年農林省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50010000022
  • 本サイト収録北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則(昭和三十四年農林省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50010000022/2

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