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じん肺法 第32条(技術的援助等)

  1. 政府は、事業者に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止及び抑制、じん肺健康診断その他じん肺に関する予防及び健康管理に関し、必要な技術的援助を行うように努めなければならない。
  2. 2.政府は、じん肺の予防に関する技術的研究及び前項の技術的援助を行なうため必要な施設の整備を図らなければならない。

この条文の基本情報

技術的援助等とは何ですか?

定義技術的援助等とは、じん肺法第32条に定められた規定で、「政府は、事業者に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止及び抑制、じん肺健康診断その他じん肺に関する予防及び健康管理に関し、必要な技術的援助を行うように努めなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法第32条(技術的援助等)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
  2. じん肺法第32条の条文原文は「政府は、事業者に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止及び抑制、じん肺健康診断その他じん肺に関する予防及び健康管理に関し、必要な技術的援助を行うように努めなけ…」で始まります。
  3. じん肺法第32条は第四章に置かれています。
  4. じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法第32条の前の条はじん肺法第24〜31条です。
  7. じん肺法第32条の次の条はじん肺法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030
  • 本サイト収録じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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