じん肺法 第39条(じん肺診査医)
- 厚生労働省に中央じん肺診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く。
- 2.中央じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うものとする。
- 3.地方じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うほか、第二十一条第四項の規定による指示に関する事務に参画するものとする。
- 4.中央じん肺診査医及び地方じん肺診査医(以下この条及び次条において「じん肺診査医」という。)は、じん肺に関し相当の学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 5.じん肺診査医は、非常勤とすることができる。
この条文の基本情報
じん肺診査医とは何ですか?
定義じん肺診査医とは、じん肺法第39条に定められた規定で、「厚生労働省に中央じん肺診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法第39条(じん肺診査医)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
- じん肺法第39条の条文原文は「厚生労働省に中央じん肺診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く。」で始まります。
- じん肺法第39条は第五章に置かれています。
- じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法第39条の前の条はじん肺法第38条です。
- じん肺法第39条の次の条はじん肺法第40条です。
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- 正式書式
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030 - 本サイト収録
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/39