受講中の講座ブックマーク無料で登録

じん肺法 第41条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?

定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、じん肺法第41条に定められた規定で、「労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法第41条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
  2. じん肺法第41条の条文原文は「労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. じん肺法第41条は第五章に置かれています。
  4. じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法第41条の前の条はじん肺法第40条です。
  7. じん肺法第41条の次の条はじん肺法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030
  • 本サイト収録じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

じん肺法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›