じん肺法 第41条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?
定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、じん肺法第41条に定められた規定で、「労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- じん肺法第41条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
- じん肺法第41条の条文原文は「労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- じん肺法第41条は第五章に置かれています。
- じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
- じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- じん肺法第41条の前の条はじん肺法第40条です。
- じん肺法第41条の次の条はじん肺法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030 - 本サイト収録
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/41