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じん肺法 第7条(就業時健康診断)

事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。

この条文の基本情報

就業時健康診断とは何ですか?

定義就業時健康診断とは、じん肺法第7条に定められた規定で、「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. じん肺法第7条(就業時健康診断)は、日本のじん肺法に含まれる条文です。
  2. じん肺法第7条の条文原文は「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三…」で始まります。
  3. じん肺法第7条は第一節 じん肺健康診断の実施に置かれています。
  4. じん肺法の公布日は昭和35年3月31日です。
  5. じん肺法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. じん肺法第7条の前の条はじん肺法第6条です。
  7. じん肺法第7条の次の条はじん肺法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000030
  • 本サイト収録じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000030/7

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