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関税暫定措置法 第5条(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

  1. この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の三第一項若しくは第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
  2. 2.この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
  3. 3.附則第一条第三号に掲げる日から三月以内(新暫定法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十二号)附則第四項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には四月以内)に新暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「五百三十円」とあるのは、「六百二十円」として、これらの規定を適用する。

この条文の基本情報

関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置とは、関税暫定措置法第5条に定められた規定で、「この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税暫定措置法第5条(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の関税暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 関税暫定措置法第5条の条文原文は「この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。」で始まります。
  3. 関税暫定措置法の公布日は昭和35年3月31日です。
  4. 関税暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000036
  • 本サイト収録関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000036/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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