関税暫定措置法 第7条(罰則に対する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に対する経過措置とは何ですか?
定義罰則に対する経過措置とは、関税暫定措置法第7条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税暫定措置法第7条(罰則に対する経過措置)は、日本の関税暫定措置法に含まれる条文です。
- 関税暫定措置法第7条の条文原文は「この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法…」で始まります。
- 関税暫定措置法の公布日は昭和35年3月31日です。
- 関税暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000036 - 本サイト収録
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000036/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。