関税暫定措置法 第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
- 加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
- 一関税定率法別表第四二・〇二項に該当する製品のうち外面が革製又はコンポジションレザー製のもの並びに同表第四二・〇三項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
- 二関税定率法別表第五十七類及び第六十一類から第六十三類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
- 三関税定率法別表第六四〇六・一〇号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
- 2.次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税とは何ですか?
定義加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税とは、関税暫定措置法第8条に定められた規定で、「加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)は、日本の関税暫定措置法に含まれる条文です。
- 関税暫定措置法第8条の条文原文は「加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除…」で始まります。
- 関税暫定措置法の公布日は昭和35年3月31日です。
- 関税暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税暫定措置法第8条の前の条は関税暫定措置法第7条の10です。
- 関税暫定措置法第8条の次の条は関税暫定措置法第8条の2です。
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- 正式書式
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000036 - 本サイト収録
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000036/8
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