養鶏振興法 第10条
- 都道府県知事は、登録ふ化業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一ふ化場が第七条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
- 二新たにふ化場を開設した場合において、第八条第一項の規定による確認を受けないで当該ふ化場において種卵をふ化する事業を行なつたとき。
- 三偽りその他不正な手段により確認又は登録を受けたとき。
- 四この法律若しくは家畜伝染病予防法若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 五第七条第三項第三号に該当するに至つたとき。
- 2.登録ふ化業者のふ化場が当該登録ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合において、その所在地を管轄する都道府県知事は、そのふ化場につき、登録ふ化業者が前項第一号から第四号までに掲げる事由に該当すると認めるときは、その旨を登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.都道府県知事は、登録を取り消したときは、遅滞なく、当該登録の取消しを受けた者に対し、その理由を記載した文書をもつてその旨を通知するとともに公示しなければならない。
- 4.都道府県知事は、登録を取り消した場合において、登録の取消しを受けた者が他の都道府県の区域内にふ化場を開設しているときは、当該他の都道府県の知事に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法第10条は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法第10条の条文原文は「都道府県知事は、登録ふ化業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法第10条の前の条は養鶏振興法第9条です。
- 養鶏振興法第10条の次の条は養鶏振興法第11条です。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/10
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