養鶏振興法 第4条
- 前条の規定による場合を除き、何人も、種卵若しくはその容器包装又は鶏のひな若しくはその容器包装に同条に規定する表示又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
- 2.前条に規定する表示の附されている容器又は包装材料は、その表示を消した後でなければ、再び種卵又は鶏のひなの容器又は包装材料として使用してはならない。ただし、その表示に係る標準鶏の雄及び雌の品種と同一の品種に属する標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵又はその表示に係る同条第二項に規定するひなの品種と同一の品種に係るひなの容器又は包装材料として使用する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法第4条は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法第4条の条文原文は「前条の規定による場合を除き、何人も、種卵若しくはその容器包装又は鶏のひな若しくはその容器包装に同条に規定する表示又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法第4条の前の条は養鶏振興法第3条です。
- 養鶏振興法第4条の次の条は養鶏振興法第5条です。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/4
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