養鶏振興法 本文
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法本文は、日本の養鶏振興法に含まれる条文です。
- 養鶏振興法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 養鶏振興法の公布日は昭和35年4月1日です。
- 養鶏振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000049 - 本サイト収録
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000049/main
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