裁判官の災害補償に関する法律 第1条(施行期日等)
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日等とは何ですか?
定義施行期日等とは、裁判官の災害補償に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官の災害補償に関する法律第1条(施行期日等)は、日本の裁判官の災害補償に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判官の災害補償に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 裁判官の災害補償に関する法律の公布日は昭和35年6月23日です。
- 裁判官の災害補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000100 - 本サイト収録
裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000100/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。