電気工事士法 第14条の2
- 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条の五の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
- 二第七条の十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 三第七条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
- 四第九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第14条の2は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第14条の2の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第14条の2の前の条は電気工事士法第14条です。
- 電気工事士法第14条の2の次の条は電気工事士法第15条です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/14_2
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