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電気工事士法 第16条

  1. 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
  2. 一正当な理由なく、第四条第六項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
  3. 二正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法第16条は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法第16条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
  4. 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法第16条の前の条は電気工事士法第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  • 本サイト収録電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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