電気工事士法 第18条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、電気工事士法第18条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第18条(政令への委任)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第18条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。