電気工事士法 第26条(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分等に関する経過措置とは何ですか?
定義処分等に関する経過措置とは、電気工事士法第26条に定められた規定で、「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第26条(処分等に関する経過措置)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第26条の条文原文は「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/26
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