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電気工事士法 第7条の9(電気工事士試験員)

  1. 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
  4. 4.前条の規定は、試験員に準用する。

この条文の基本情報

電気工事士試験員とは何ですか?

定義電気工事士試験員とは、電気工事士法第7条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法第7条の9(電気工事士試験員)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法第7条の9の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」とい…」で始まります。
  3. 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
  4. 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法第7条の9の前の条は電気工事士法第7条の8です。
  6. 電気工事士法第7条の9の次の条は電気工事士法第7条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  • 本サイト収録電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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