電気工事士法 本文
- この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.第八条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法本文は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第三条、第七条から第九条まで及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範…」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/main
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