医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68条の2の5(医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等)
- 法令番号
- 昭和三十五年法律第百四十五号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)68-2-5
医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定める区分に応じ、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の特定に資する情報を円滑に提供するため、医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器への表示その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等とは何ですか?
定義医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の5に定められた規定で、「医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定める区分に応じ、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の特定に資する情報を円滑に提供するため、医…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の5(医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の5の条文原文は「医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定める区分に応じ、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の特定に資する情報を円滑に提供するため、医…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の5は第十一章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第68条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/68_2_5
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期